相続登記が義務化されます。

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
法務省や司法書士会、各種メディアでも、この相続登記義務化が最近よくアナウンスされています。
当事務所にもお問合せいただくこともしばしばありますので、簡単ですが内容を書いてみますね。

相続登記の義務化について

  • 不動産を相続した人は、取得を知ってから3年以内に相続登記を申請する義務が発生
  • 正当な理由なく申請しないときは、10万円以下の過料対象
  • 令和6年4月1日以前の相続でも、未登記であれば義務化の対象に(猶予期間あり)
  • 義務の簡易な履行方法として「相続人申告」の登記が新設

ポイントはここ。

 【相続登記が義務化される令和6年4月1日以前の相続でも義務化の対象】

これは法律では珍しい【法改正の効力がさかのぼって適用される】規定です。
ですので結局のところ、時系列に関係なく
【不動産を相続したら登記申請か何かしないといけない】
【これまで以上に遺言書や遺産分割協議の必要性が高まる】

と言える改正内容かと思います。

なお、簡易な方法である【相続人申告登記の申出】の制度も創設されます。
遺産分割協議などで不動産を相続する人を決める、というのが本筋かもしれませんが、
とりあえず義務を履行する方法(過料に問われないためにも大事なことかと思います)として、
【相続人申告登記の申出】という方法が新設される、ということは覚えておいていただきたいです。

その簡単な方法【相続人申告登記の申出】を説明すると、
【自分が相続人であることを登記官に申し出て義務を果たす】ことです。
違いが文字面ではわかりづらいですが、
【通常の相続登記】が「自分がこの不動産を相続しました。名義を変えてください。」
この【相続人申告登記の申出】は、「不動産の名義人が亡くなって、自分はその相続人の一人です。」
(伝わりますかね。説明下手で申し訳ない・・・)


【相続人申告登記の申出】をする方法は以下の3ステップです。(施行はR6.4.1~)

① 登記官に対して
② 不動産の名義人が亡くなったこと
③ 自分がその相続人であること を申し出る

(提出書類は「相続人であることがわかる範囲の戸籍など」)

以上、今後は、不動産の名義人が亡くなると、相続人は何かしらの申請が必要になります。
義務化は遡って適用されるため、時系列関係なく申請が必要になります。
現段階で相続が発生している方は、お早めに対処されることをおすすめします。

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