ご相談にあたって
Q 予約は必要ですか?
ご予約をお願いします。
司法書士1人・スタッフ1人の小さな事務所ですので、事務所に不在の場合もあります。
相談予約については、まずはお電話かお問合せフォームからのご連絡をお願いします。
来所の際もご連絡下さるようお願いします。
小さな事務所ですのでご不便かけることもありますが、その分、小回りが利く形で対応させていただけますので、ご理解のほどどうぞよろしくお願いいたします。
Q 事務所に行かないと、相談できませんか。
ご来所のほか、遠方などご事情のある方については、WEBでのご相談もお受けします。
また、こちらからご自宅や施設へ伺うことも可能です。
(出張相談は、日当が別途かかります。くわしくは「報酬について」をご覧ください。)
Q 司法書士に頼めることって何ですか?
司法書士は、「法律事務の専門家」として、
「手続き」や「書類」でお困りの方を、お手伝いいたします。
難しく考えず、お困りごとがあればお気軽にご相談ください。
たとえば、こんなときにご相談ください。
・家族が亡くなって、何から手を付ければいいか分からない方
・遺言書を作りたい方
・子どもがいない、身寄りが少ないなど、将来が心配な方
・不動産の名義を変えたい方、自宅のローンを返し終わった方
・会社を作りたい方、役員が変わった方
・裁判所に出す書類や、契約書づくりでお困りの方
何を頼めばいいのか分からなくても、まずはお話をお聞かせください。
これは法律に限らない話ですが、誰かに困りごとを相談できた時点で、解決の糸口が見えることも多いです。
司法書士の業務ではないことは、弁護士や税理士など、適切な専門家をご案内します。
当事務所は『地域で一番相談しやすい司法書士事務所』を目指しています。
どうぞお気軽にご相談ください。
ご相続のこと
Q 相続が起きたとき、まず何をすればよいですか。
まずは、慌てずに次の順番で進めます。
- 死亡届などの手続き
- 遺言書があるかを確認する
- 相続人と、財産(不動産・預貯金など)を確認する
- 期限のあるものに注意して、相続の手続きを行っていく
(相続放棄は、相続を知ってから原則3か月以内)
どこから手を付けてよいか迷う場合は、どうぞお気軽にご相談ください。
Q 相続登記は義務と聞きました。いつまでにすればよいですか。
2024年4月から法律上の義務になりました。
不動産を相続したことを知った日から、3年以内に登記をする必要があります。
正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料の対象になることがあります。
2024年3月以前に相続した不動産も、2027年3月末までに登記が必要です。
すぐに遺産分割がまとまらない場合など、「相続人申告登記」という簡易な方法で、義務を果たせることがあります。
Q 手続きに、どれくらいの期間がかかりますか。
目安は、1〜2か月です。
戸籍の収集や相続人の確認に時間がかかる場合や、相続人が多い場合は、3か月以上かかることもあります。
Q 遠方の不動産や、複数の金融機関の手続きも、まとめて頼めますか。
はい。当事務所におまかせください。
全国の不動産に対応できます。
複数の金融機関の手続きも、まとめてお引き受けします
Q 相続人が誰か分からない・疎遠な相続人がいる場合も相談できますか。
はい。相続人を調べるところからお手伝いします。
疎遠な相続人の方へのお手紙を代行することも可能です。
ただし、遺産分割の話合いについて、相続人同士の話し合いがまとまらない場合は、弁護士の先生のお仕事になりますので、ご希望に応じて弁護士の先生をご紹介させていただきます。
(紹介料などは一切不要です。)
遺言のこと
Q 遺言って、元気なうちから書いておいた方がいいのですか?
はい、元気なうちにこそ、書いておかれることをおすすめします。
落ち着いてご自身の思いを整理し、納得のいく内容で遺言を作成することができ、
「安心」という贈り物をご自身にも、大切な方にも届けることができます。
「まだ早いかな」と思われる方も多いですが、いざという時に慌てないためにも、早めの準備が大切です。
「遺言を書く」ということに心理的なハードルを感じる方もいらっしゃいますが、物は試しで、まずは一度、作成してみましょう。
当事務所に来られる方も、最初は「遺言」という言葉に重みを感じて緊張されることが多いですが、
実際に書いてみると、ほっとした表情になり、「こんなものなんですね」と安心された声をよくいただきます。
書き直しすることも可能ですので、肩の力を抜いてい考えていただければと思います。
Q 遺言があるのと遺言がないのとで、そんなに違いが出ますか?
はい、大きく違いが出ます。
ざっくり説明しますと、遺言があれば原則その遺言どおりに相続されるのに対して、
遺言がない場合は、どうするかを相続人全員で話し合って決めていく必要があります。
相続人の範囲は法律で定められていますので、疎遠な方がいたとしても関与は必須です。
また、ご家族仲が良いケースであっても、
「遺産をどうするか話し合う過程で意見が分かれて、なんだか関係がぎくしゃくしてしまった」
という話も少なくありません。
「遺言があれば…」と思ってしまうケースは、想像以上に多くあります。
だからこそ、どんな方であっても、遺言は書かれておくことをおすすめしています。
ご自身の思いをきちんと残しておくことで、残された方々への安心につながりますし、何よりご自身の人生を丁寧に締めくくる一つの手段になります。
Q 特に遺言の作成をしておいた方がいいケースを教えてください。
遺言は、どなたにもおすすめできるものですが、
特に以下のようなケースでは、遺言を残しておくことを強くおすすめいたします。
① おふたりさま(子どもがおらず、配偶者のみの方)
法律上、配偶者だけでなく兄弟姉妹なども相続人になることがあります。
遺言があれば、ご自身の希望どおり配偶者に遺産を残すことができます。
② おひとりさまの場合
兄弟姉妹が相続人になったり、相続人がいない場合は遺産が国庫に帰属することもあります。
ご自分の財産を誰に渡したいのか遺言を作成することをおすすめします。
③ 内縁関係のパートナーに遺産を残したい場合
法律上、内縁の方は相続人になれません。
遺言がなければ財産を渡すことができませんので、遺言の作成が必須です。
④ お世話になった人に財産を残したい場合
法律上の相続人以外の方へ財産を遺したい場合は、遺言がなければ実現できません。
⑤ 婚姻歴が何回かあり、それぞれ子どもがいる場合
複雑な家族構成の場合、遺言がないと意図しない人に財産が渡ることもあります。
⑥ 相続人の仲が良くない、疎遠である場合
遺産分割協議が円滑に進まないことが予想される場合は、遺言でご自身の意思を明確にしておくことが重要です。
⑦ 相続人が大勢いる場合
相続人が多い場合は、遺産分割協議が複雑になりがちですので、遺言があると安心です。
⑧ 不動産を所有している方
不動産がある場合は、遺言で具体的に指定しておくとトラブル防止につながります。
Q 自筆証書遺言と公正証書遺言は、どちらが良いですか?
それぞれにメリットとデメリットがあります。
まず、遺言についてご相談者様のお話をお聞きした後、
この二つの違いについて資料に基づき説明させていただきます。
そのうえで、ご相談者様の感想を聞き取りながら、最適な方法をご提案しております。
当事務所では、無理に勧めることはありませんので、まずはお気軽にご相談ください。
将来の備えのこと
Q 子どもがいない・身寄りが少ないので、将来の備えを相談したいです。
元気なうちにできる備えがあります。
・遺言書: 財産を誰に残すかを決めておきます。
・任意後見契約: 判断力が低下したときのために、信頼できる人にあらかじめ任せる契約です。
・見守り契約: 定期的に連絡を取り、体調や暮らしの様子を見守る契約です。
・財産管理契約: 判断力はあるものの、体が不自由になったときなどに、預貯金の管理や支払いを頼む契約です。
・死後事務委任契約: 亡くなった後の手続き(葬儀、家の片付け、各種解約など)を、あらかじめ頼んでおく契約です。
どれが必要かは、状況によって違います。
当事務所では、無理に勧めることはありませんので、まずはお話をお聞かせください。
不動産のこと
Q 不動産の贈与を考えていますが、どうすればいいですか?
まずはお気軽にご相談ください。
当事務所では登記手続き面をしっかり説明させていただくことは元より、
その他、留意すべきこともお伝えさせていただきます。
留意事項がわかれば、対応の仕方を検討することができますが、
知らなければ検討すらできず、結果として不本意な結果になる可能性もあります。
ご関心の高い贈与税のこと・相続時精算課税のこと・不動産取得税のことは、一般的な内容をお伝えさせていただきますので、詳しくは税務署や官公庁にお問い合わせください。
会社のこと
Q 会社の設立を考えていますが、どうすればいいですか?
どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所では、「会社設立」を目的にするのではなく、
「自分のビジネスの成功のために会社設立という手段」がある、というスタンスでご依頼者さまから相談に乗っています。
当事務所は開業から200名以上の創業期・設立期の相談に乗っています。
また、中小企業診断士とも連携しているため、経営コンサルタントの視点も併せてご提案できることも当事務所の強みです。
当事務所では、設立後もフォローさせていただいております。
Q 親の会社を引き継ごうと思っていますが、どうしたらいいですか?経営や資金繰りに不安があるのですが、相談できますか?
司法書士と中小企業診断士の2名体制でご相談に乗ります。
私は会社設計や企業法務から助言します。
例えば機関設計のアレンジ(取締役会や監査役の廃止や設定、種類株式や属人的株式の設定、定款変更など)や、契約や遺言なども含めた広い意味での法務面を助言いたします。
中小企業診断士は経営面・資金面・事業計画などを助言いたします。(連携する中小企業診断士は、特に事業再生・事業承継の分野に強みがあります)
どうぞお気軽にお問合せください。
