成年後見、裁判書類作成、その他業務のごあんない
成年後見制度の申立、見守り契約や死後事務委任契約、各種裁判書類の作成などの業務を承っています。
お気軽にご相談ください。
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員(兵庫県支部)
認定司法書士(簡裁訴訟代理 認定番号 2101278号)
- 成年後見制度について(法定後見制度、任意後見制度など)
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「離れて暮らす親が最近認知症気味かも・・・」
「親が施設に入るけど、契約とか実家の処分とかどうしたらいいの」等々
大切なご家族の判断能力が最近少し心配で、何か支援できることはないかな?とお悩みの方もいらっしゃると思います。そのような場合、後見制度を活用するという方法があります。
後見制度には大きく分けて「法定後見制度」「任意後見制度」の二つがあります。法定後見
既に判断能力が衰えておられる本人に代わり、家庭裁判所によって選ばれた後見人が本人に代わって契約をしたり、財産の管理をする制度。任意後見
まだ元気なうちに自分で財産の管理などができなくなった時を想定して、[誰に][どんな支援をしてほしいか]あらかじめ決めておく制度。「法定後見」は既に判断能力が衰えてしまった方に活用される「法定」の後見制度なので、きちんとした「型」があります。
型があるため自由度は高くないですが、後見人が本人のための身上監護や財産管理を行う制度です。一方で「任意後見」は任意というとおり「自由な判断に任せる」後見制度です。
判断能力がハッキリしている元気なうちに
・[自分が判断能力が衰えてしまった時には、どんなことをしてほしいのか]を
・[信頼できる人(後見人になってもらう人)]と
を契約しておく制度です。
自分で自分の意に合う契約内容にできること、誰に後見人になってもらうかを決めることができるので、自由度が高いのが魅力です。
なお、この任意後見契約を結んだとしても、実際に判断能力が衰えない場合は契約は発効しません。(=ずっとご自分で身の回りのことや財産管理をして、後見人のお世話にはならない)その他下記のような制度があり、組み合わせることで、よりご自分のニーズに合ったサポートを実現することができます。
見守り契約
定期的に連絡を取ることで、本人の健康や生活の状況を確認。何かあれば速やかに適切な支援につなげるため、1人暮らしの方であっても安心して生活ができる、言わばお守り的なサポート契約。
「任意後見契約」と一緒に契約しておくことで、よりスムーズに本人のサポートができます。財産管理契約
判断能力に問題はないものの、身体的なことで財産管理が難しい方向けの契約。(例:足が不自由で銀行になかなか行けない本人に代わり金銭の出納管理を行うなど)
信頼性と透明性を確保できる相手と契約することが大切です。死後事務委任契約
ご自分が亡くなった後の諸々の手続き(例:葬儀や納骨、医療費の支払いなど)を頼む委任契約。
頼れる親族がいないし、自分が死んだらどうなるんだろう…と心配な方は、この契約をしておくことで安心して生活することができます。家族信託契約
自分の持っている財産(お金や土地など)を信頼できる人に託し、一定の目的(例:月に10万円給付など)に従って財産を運用管理、処分してもらう契約。
託す財産の名義は信頼できる人の名義になるため、本人が認知症等になった場合でも信託は有効に続きます。 - ご自分のためにも大切なご家族のためにも、一度考えてみませんか?
気になる方はお気軽に当事務所までご相談ください。
司法書士 井上安恵