相続・遺言について

亡くなられた方の財産(不動産・預金など)の名義変更や、相続人の方々が合意された内容での遺産分割協議書作成、遺産を相続しないための相続放棄手続きなど、相続手続き全般をサポートをいたします。

また、残されるご家族が遺産をスムーズに相続できるよう遺言書作成についても承っています。

お気軽にご相談ください。
お話を親身に聞いて状況を把握し、専門家として法的な判断を折り込みながら、ご依頼者様の思いに応えるアドバイスをさせていただきます。

相続手続き、相続関係のことなら当事務所へ

相続関係のことは、当事務所へおまかせください。
例えば、

  • 親族が亡くなった。手続きは色々あるみたいだけど、何から手をつけていいかわからない
  • 遠くの土地を持っていたみたいだけど、行ったこともないし戸惑っている
  • 叔父叔母が亡くなり、子どもがいないため自分が相続人に。あまり交流もなかったしどうしたら
  • 銀行口座を解約したいけど、離れた場所で暮らしていて難しい
  • 銀行の人に「法定相続情報一覧図」を作ると便利ですよ、と言われたけれど…
  • おじいちゃん名義のままの土地がある。相続登記が義務化されるって聞いたけど
  • 相続人が他にもいるみたいだけど、誰かわからない
  • 相続人で遺産をどう分けるかは話したけれど…遺産分割協議書って?
  • 相続放棄したい   などなど

近しい方が亡くなる・・・それだけで心は大きな悲しみと負担がかかっています。
その上でさらに複雑で不慣れな手続きをするのは、言葉以上の重荷であると言えます。
そんなときは当事務所におまかせください。
上記のお悩みは全て当事務所で対応可能です。
専門家として迅速かつ適切に、ご依頼者様に代わり手続きいたします。


頼むと楽でいいけど、報酬などのコストが発生するのが・・・とお考えになる方もいらっしゃると思います。
ですが、不慣れな手続きをご自分で行うのはひとつひとつに想像以上の時間と労力がかかるものです。
また、労力をかけて揃えた書類に不備があり、またイチからやりなおし、という場合もあり得ます。
相続は誰もが一度は経験する出来事ですが、人生の中でそう頻繁に経験することでもありません。それでなくても日々忙しい毎日。こういう時こそどうぞ司法書士を頼ってください。
費用は発生してしまいますが、相続の専門知識と経験による広い視野で、正確かつ適切でスムーズな調査と手続きを行い、ご依頼者様に安心と信頼をお届けします。
また、どうぞ当事務所では、相続以外のこと、何でもお話を聞かせてください。
こうして繋がったのも何かのご縁。
お話からお役に立てそうなことがあれば、惜しみなくお伝えしています。
堅苦しく考えずどうぞお気軽にご相談ください。

相続手続きのイメージ
報酬費用の目安

相続まるごとプラン  報酬費用の目安 10万円 
※モデルケース 

 相続人:3名(配偶者と子ども2人)

 遺産の主なもの:実家の土地と建物と預金口座がいくつか

プランに含まれる手続き

  • 戸籍の収集(相続人確定手続き)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 不動産評価等の取寄せ
  • 不動産の名義変更

※ 登録免許税や戸籍などの実費は別途かかります。
※ 相続人の数や状況不動産の個数や管轄場所、その他財産の種類や数により増減します。
※ 預金の解約手続きはご依頼者様でお願いします。(+3万円/1金融機関同支店で承ります。また「遺産承継まるごとプラン」も検討ください。)
※ 詳細はお見積書にて確認願います。

遺産承継業務

司法書士は相続人様からの依頼に基づき、遺産承継業務や財産管理業務を代行することができます。
(司法書士法施行規則31条に基づく業務)

不動産以外の預貯金や金融資産の名義変更手続きを相続人の方に引き継ぐ手続きをサポートしたり、相続された不動産の売却手続きなどもサポートします。
具体例としては、

 ・預貯金の解約
 ・株式、投資信託等の名義変更手続き
 ・生命保険、給付金請求
 ・不動産又は動産の処分、売却
 ・クレジットカード等、信販会社に対する相続手続等に関する一切の件
 ・前各号に必要な専門資格者、業者への依頼契約 などがあります。

 ※費用の目安は、上記「報酬費用の目安」をご確認ください。

相続放棄手続

相続とは、亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産も併せて引き継ぐことを言います。
マイナスの財産の方が多い場合、相続を放棄する手続きを取る方法があります。
この相続放棄手続きができる期限は、原則として、自分が相続人になったことを知ってから3カ月以内です。
期限がある手続きですので、相続放棄を考えている方はお早めにご相談ください。

※ 報酬費用の目安 相続放棄書類作成 3万円
 (モデルケース:ご依頼者様1人、親の相続放棄手続き、戸籍あり)

遺言書作成

遺言書を作成することで、残されたご家族はスムーズに相続手続きができるようになります。そして遺言書にはご自身の思いも込めることができます。円満な相続のためにも遺言書を活用することをおすすめします。

遺言書には大きく分けて「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
また、法務局での「遺言書保管制度」も開始されています。

そろそろ遺言書を考えようかなと思っておられる方、どうぞお気軽にご相談ください。

※報酬費用の目安 遺言書作成 5万円
 公正証書遺言の立会 1人につき1万円(立会は2人必要です)
(モデルケース:財産は実家の土地と建物、預金3口座、相続人は配偶者と子ども1人、戸籍等書類あり)